一般社団法人鹿児島県中小企業家同友会

入会のご案内

入会資格

(1)本店を日本国内に置き、組織経営をめざして事業を経営する者。
中小企業については、中小企業基本法第2条の定義を基準とする。
①事業とは、営利法人(株式会社・有限会社・合名会社・合資会社・合同会社)および公益法人(学校法人・医療法人・社会福祉法人・特定非営利活動法人・公益社団法人・公益財団法人)、一般社団法人、一般財団法人、協同組合、個人事業等を営むことをさす。
ただし、特定非営利活動法人(NPO法人)、一般社団法人、一般財団法人の入会については、多様性があることから、その事業内容を精査し、その都度理事会にて決定する。
主たる収入が寄付金や行政の補助金である場合は入会対象としない。
②事業を経営する者とは、上記法人においては役員、経営参画者、独立して事業を営む専門家等をいう。 個人事業においては代表者をいう。

(2)法人、個人を問わずその事業の後継者として経営者が認知している者。

「中小企業家」とは

「中小企業」家とは

中小企業基本法に定められた規模基準(資本金や従業員数)に該当する企業の経営者・事業主。

中小企業「家」とは

    1. 1組識経営を志す経営者を指します。
    2. 2企業(家業)の後継者を指します。
    3. 3企業の取締役以上で経営上の決定権を有する方を指します。
 

「中小企業に準ずる者」とは

  1. 1弁護士・税理士などの専門家
  2. 2著述業・芸術家などの自由業
  3. 3病院・学校などの経営者
  4. 4代理店業務を営んでいる方

上記に該当する方であっても、会員としてふさわしくない場合

  1. 1大企業及び大企業資本100%の子会社
  2. 2大企業の支店・支社の長及び社員(生保・損保会社員、外務員など)
  3. 3公序良俗に反する恐れのある企業の経営者および当法人において除名になった者。

入会までの流れ

所定の入会申込書・会費引落用紙に必要事項を記入の上、事務局まで提出をお願いいたします。提出後、事務局よりご連絡させて頂きます。

入会金
10,000円
会費
7,000円(1ヶ月分)

(3ヶ月分をまとめて納付頂きます・前納制)

入会されるとお住まいの各支部に所属いただきます。また同友会の活用・組織について説明させていただくため、会員オリエンテーションにご参加いただきます。

  1. 1 新入会員オリエンテーションにご出席いただきます。
  2. 2 会社所在地に該当する支部に所属いただきます。
  3. 3 更にご希望なら専門委員会に所属することもできます。
  4. 4 定例の支部例会や専門委員会の例会に、毎月参加することができます。

同友会のすべての例会・研究会には、所属委員会にかかわらず、自由に参加できます。

ご入会いただくと

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平日:午前9時~午後6時(土日祝定休)